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お客さまと当社との契約内容は、電気需給約款によります。
原則として、1つの使用場所(例えば、一戸建住宅やマンションの1戸などをいいます)について、1つの電気の契約を締結し、適用する電気料金メニューを1つお選びいただきます。
ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する場合は、複数の電気の契約を締結することができます。
また、お客さまが適用条件を満たす場合には、付帯メニューをお申し込みいただくことができます。
電気料金メニューの内容(契約アンペア等や料金単価表)および付帯メニューの内容は、こちらからご確認いただけます。
電気の契約は、お客さまが、当社へ申し込み、当社がそれを承諾したときに成立します。
なお、電気の契約は、成立から解約されるまで継続します。
需給開始日(料金適用開始の日)から、電気需給約款31および32に定める解約日または終了日までとします。
「ガス使用量のお知らせ(検針票)」または「電気使用量のお知らせ」に電気料金・使用量を記載します。
「電気使用量のお知らせ」に電気料金・使用量を記載します。
電気料金のお支払いについては以下の通りです。料金メニューは電気料金表をご確認ください。
電気料金は、電気の計量後一定期間を経た後に到来する当社のガス検針日に、ガス料金と合算して請求します。現在当社のガスの検針日は毎月10日前後となっておりますので、電気の計量日に関わらず翌月のガス料金との合算請求となります。また、複数月の電気料金を同一月に請求することがあります。
ガスの検針日の翌日から起算して50日目とします。
ガス料金と合算して請求するため、ガス料金と同じ方法(口座振替、クレジットカード、払込票等)でお支払いいただきます。
電気の計量日以降に当社が電気料金を計算した後に請求します。
電気の検針日が属する月末から起算して50日目とします。
電気の計量日以降に、口座振替、クレジットカード、払込票等のいずれかの方法でお支払いいただきます。
安全のために、アンペアブレーカー(サービスブレーカー含む)や契約主開閉器または漏電遮断器を必ず「切/OFF」にしてから退去するようお願いいたします。
お客さまご自身で切り替え先の小売電気事業者に対し、新たな電気契約をお申し込みください。なお、切り替え先の契約内容によっては、当社へご連絡いただく必要があります。